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住宅ローンの支払いにお困りの方へ
住宅ローンの支払いを滞納し続けると債権者より強制的に売却(競売)をせまられます。

少しでも高く売却できる方法として「任意売却制度」というものがございますので、ぜひ当社の任意売却士にご連絡して頂きますようお願いします。

任意売却とは?

不動産を購入する際に、金融機関(債権者)と購入者(債務者)が住宅ローンの契約をします。

金融機関はその不動産に抵当権の設定登記をしますが、この抵当権は残債の全額を返済しなければ解除できません。
つまり、全額返済をしないと売却できない仕組みになっています。

例えば、購入当初4,000万円の物件を築15年経過時に売却したとします。

その時の住宅ローンの残債が3,000万円。
不動産の売却価格は2,500万円。

不足分の500万円はどうしましょう?

売主がこの500万円を現金で準備でき、住宅ローンが完済できる場合に初めて不動産を売却することができるのです。

これが一般的な不動産の売買(一般売却)ですが、支払いが困難になるやむを得ない理由がある場合には、多くの銀行は売却後に残債を分割で返済することを前提に抵当権を解除してくれます。

これを「任意売却」といいます。

債権者、債務者双方にとってメリットが大きい制度ですが、任意売却を行うには、抵当権者である金融機関や、代位弁済した保証会社との密な連絡と協力が不可欠となります。

任意売却士は、債務者と債権者との間に入り、両者が納得できる価格で売買が成立できるようにサポートいたします。

任意売却のメリット・デメリット

【メリット】

(1)通常の不動産取引と同様に購入検討者に情報を届け、より良い条件で購入してくれる人を選定することができるので、競売による強制的な売却より市場価格に近い価格で売却が可能です
(2)売却した代金から諸経費の支払いが可能なため、お金の持ち出しの必要がありません
(3)引越代金を融通してもらえる可能性があります

【デメリット】

(1)債権者からの督促が数か月に渡ることがあります
(2)連帯保証人や連帯債務者に同意が得られないと手続きを進めることができません
(3)信用情報機関に延滞情報が登録されるので、5~10年に渡り、ローンを組むことが難しくなります

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