追完請求・・・改めて完全な状態を請求できる権利
具体的には修補請求できる。つまり直して下さい
と言うことが出来る権利のこと。
旧民法の瑕疵担保請求にはこの請求権はなかっ
た。
代金減額請求・・・直せるものは催告必要。直せないものは催告
不要で減額請求が可能。
これも旧民法ではなかった。
代金減額請求権は、まず買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告をしてその期間内に履行の追完がないときに認められる。
つまり、直せるものならまず直してもらう前提。
直してもらえない時にそれじゃ代金を減額して下さいと言える請求権である。明らかに直せない等履行不能であるときは直ちに代金減額請求ができる。
私はこのように理解している。
毎日の学習が大変だ。