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契約不適合責任
2020/10/01

民法が改正されて瑕疵担保責任の言葉が消えた。
隠れたキズや欠陥という概念が消えた。
分かりにくいからだという。
売主の責任範囲を拡大し買主をより保護しようというものだ。
勉強すればするほど混乱する。
損害賠償責任と契約解除はいままで通りある。
しかし損害賠償責任は売主に帰責事由がないと賠償は問えない。
なんでもかんでも売主に責任は問えないのはわかる。
契約解除には売主の責任の有無は関係ない。
とにかく契約書通りになっているかどうかである。
瑕疵が隠れているとか関係ないのだ。
契約通りになっていなければ契約書通りにして下さいと請求できる。
それでも契約書通りにできないのであれば減額して下さいと請求できる。
原則、いきなり減額請求はできない。
売主の責任範囲は明らかに拡大した。
しかし全てが売主の責任ではない。
いろいろ売主に責任追及はできるが買主に責任があれば何も追及できない。
当たり前のことではある。
もう一つ以上は任意規定である。
全て現状有姿で販売致しますで特約可能?
これも通用する?
もっと勉強しよう。
しかしいままで以上に売主、買主の仲介する場合かなり神経を要することは事実。
お互いを尊重し合って仕事をする義務がある。


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